住宅金融公庫から住宅金融支援機構へと変わってしまった事による借入れ者の負担増について

住宅金融公庫から住宅金融支援機構へ変更になった事により、借入者の負担が増してしまった部分があります。

それは、『抵当権の登録免許税』というものです。

一般的に、融資を金融機関から受ける場合には、担保が必要となります。

勿論、住宅ローンにいたっても同様です。

住宅ローンの融資を受ける場合には、融資先(住宅ローン保証会社・金融機関等)に担保を入れるのですが、ここでは購入した建物や土地を住宅金融支援機構へ担保として入れる事になります。

住宅金融支援機構にてフラット35で融資を受ける場合には、金融機関が抵当権者ではなく、住宅金融支援機構が抵当権者となります。

以前、住宅金融公庫だった時は国の機関だった為、抵当に入れる場合に必要とされている『登録免許税』は非課税となっていました。

しかし、住宅金融公庫から住宅金融支援機構へ変更になり、暫定処置がその後にあったのですが、2007年4月よりフラット35に申込んだ時の『抵当権の登録免許税(借入額の1000分の1相当)』は、借入者が支払う事になりました。

それ以外にも、司法書士への手数料(数万円)も必要となっています。

これらの事項は、国の機関として行われていた住宅金融公庫から住宅金融支援機構へと変わってしまった為に発生した、借入者の負担が増してしまった部分です。


TOPPAGE  TOP